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【2027年4月施行】育成就労制度で何が変わるか|技能実習廃止と宮古島・石垣島の事業者がいま準備すべきこと

【2027年4月施行】育成就労制度で何が変わるか

1993年から続いてきた技能実習制度が廃止され、2027年4月1日から新しく「育成就労制度」が始まります。

「まだ先の話」と受け止められがちですが、実際には制度移行の実務はすでに動き出しています。監理団体から監理支援機関への切り替え申請は2026年4月15日から、育成就労計画の認定申請は2026年9月1日から受付が始まっています。

本記事では、宮古島・石垣島で外国人材を受け入れている、あるいはこれから受け入れを検討している事業者向けに、制度の変更点と今すべき準備を整理します。

移行スケジュール:いま何が起きているか

2024年6月:技能実習制度の廃止と育成就労制度の創設を定めた改正法が成立
2026年1月23日:対象17分野が閣議決定
2026年4月15日:監理支援機関の許可申請の受付開始
2026年9月1日:育成就労計画認定の事前申請の受付開始(現在ここ)
2027年4月1日:育成就労制度の運用開始・技能実習制度の廃止
2027年〜2030年頃:移行期間。技能実習と育成就労が併存
いま動かないと2027年4月に受け入れができません

育成就労で人材を受け入れるには、事前に育成就労計画の認定を受ける必要があります。この申請は2026年9月1日から始まっています。また、これまで取引していた監理団体が監理支援機関の許可を取得できるかどうかも確認が必要です。許可要件が厳格化されたため、すべての監理団体が移行できるとは限りません。

技能実習と育成就労は何が違うのか

項目技能実習(現行)育成就労(2027年4月〜)
制度の目的開発途上国への技能移転(国際貢献)人材の育成と確保(労働力確保を正面から目的化)
在留期間最長5年(1号・2号・3号)原則3年(試験不合格の場合は最長1年延長あり)
転籍(転職)原則不可一定要件を満たせば本人意向で可能
就労開始時の日本語要件なしA1相当以上(試験合格または認定講習の受講)
支援・監理を行う機関監理団体監理支援機関(許可要件が厳格化)
対象分野移行対象職種・作業で規定17分野(特定技能の分野と原則一致)
次のステップ特定技能1号へ移行可能特定技能1号への移行を前提とした設計

制度の性格が根本的に変わる点が重要です。技能実習は建前として「技能移転による国際貢献」でしたが、育成就労は「人材の育成と確保」を正面から目的に据えています。つまり、労働者として受け入れる制度であることが法律上も明確になったということです。

対象となる17分野

2026年1月23日の閣議決定により、育成就労の対象分野は以下の17分野に定まりました。

分野宮古島・石垣島での関連度
介護高い(高齢化により需要増)
建設高い(2024年問題で人手不足が深刻)
農業高い(サトウキビ・マンゴー・パイナップル等)
漁業高い(担い手不足が慢性化)
宿泊高い(観光需要の拡大が続く)
外食業高い(飲食店の採用難)
飲食料品製造業中(食品加工業)
ビルクリーニング中(ホテル清掃需要)
自動車整備中
工業製品製造業/造船・舶用工業/鉄道/物流倉庫/林業/木材産業/資源循環/リネンサプライ低〜中

特定技能との違いに注意
特定技能1号は19分野が対象ですが、育成就労は17分野です。航空分野と自動車運送業の2分野は育成就労の対象外で、特定技能のみでの受け入れとなります。自社の業種がどちらに該当するかは早めに確認してください。分野の全体像は宮古島・石垣島の特定技能採用ガイドもあわせてご覧ください。

離島にとって最大の論点:転籍が認められること

ここが本記事で最も重要な部分です。

技能実習では、原則として実習先を変更することができませんでした。この「動けない」という性質が人権上の問題として批判され続けた一方で、受け入れ側から見れば「育てた人材が辞めない」という前提でもありました。

育成就労では、一定の要件を満たせば本人の意向による転籍が認められます。これは制度として適正な方向ですが、離島の事業者にとっては人材流出リスクが現実のものになることを意味します。

賃金差が転籍の動機になる

2026年度の最低賃金を比較すると、地域差は明確です。

地域最低賃金(2026年度)沖縄との差
東京都1,280円194円
全国加重平均約1,176円約90円
沖縄県1,086円—

東京との時給差194円をフルタイム(年2,080時間)で換算すると、年収で約40万円の差になります。転籍が可能になれば、この差は当然意識されます。沖縄県の最低賃金の詳細は沖縄県の最低賃金1,086円ガイドで解説しています。

ただし、賃金だけで人が動くわけではありません。技能実習生・特定技能外国人が職場を離れる理由は、住環境・人間関係・相談体制の不備が絡んでいることが多く、待遇の絶対額よりも「ここで働き続けたいか」という総合的な判断で決まります。この点は特定技能の転職・移籍が起きたときの対応でも触れています。

転籍が認められるための要件

転籍は無条件に認められるわけではなく、複数の要件が設定されています。

1
転籍制限期間を超えていること
就労開始から一定期間は転籍できません。この期間は1年から2年の範囲で分野ごとに定められ、受入れ機関の判断で1年とすることも可能とされています。
2
本人の技能と日本語能力が一定水準に達していること
技能・日本語の両面で基準を満たす必要があります。育成の途中段階では転籍できない設計です。
3
転籍先が優良な受入れ機関であること
受け入れ実績や適正な運用が確認できる機関に限られます。
4
転籍者の割合が一定以下であること
転籍先において、在籍する外国人に占める転籍者の割合が3分の1を超えないことが要件とされています。他社が育てた人材を集めるだけの事業者を防ぐ仕組みです。
5
民間の職業紹介事業者を利用していないこと
転籍のあっせんに営利目的の紹介事業者が関与することは認められていません。

受入れ側が今からできる対策

  • 転籍制限期間を2年に設定できる分野かを確認する:制度上の設定を把握したうえで受け入れ計画を立てる
  • 賃金以外の魅力を作る:住居の質、日本語学習支援、資格取得支援、キャリアの見通しは転籍の抑止力になります
  • 特定技能1号への移行を明示する:3年後の道筋を最初に示すことで、腰を据えて働く動機が生まれます
  • 相談できる関係を作る:不満が転籍という形で表面化する前に把握できる体制が最大の防御になります

住環境・生活支援の整え方は外国人材の住居確保・生活支援マニュアルで具体的に解説しています。

日本語能力の要件が新設される

タイミング要件
入国時試験の要件なし
就労開始前A1相当以上の試験合格、または認定日本語教育機関等によるA1相当以上の講習の受講
入国後講習100時間以上の日本語教育
特定技能1号への移行時A2相当以上の日本語試験+技能試験の合格

A1は日本語能力試験のN5程度、A2はN4程度が目安とされる水準です。技能実習では日本語要件がなかったため、これは受け入れ側にとって実務上の変化になります。

一方で、就労開始時点で最低限の日本語力が担保されるため、現場での指示伝達の負担は軽くなるという利点もあります。ただし専門用語や方言は別問題なので、マニュアル整備の必要性は変わりません。

監理団体は「監理支援機関」に変わる

これまで受け入れをサポートしてきた監理団体は、育成就労制度では監理支援機関という位置づけになり、主務大臣の許可が必要になります。許可要件は技能実習時代より厳格化されました。

主な許可要件

  • 外部監査人の設置が必須
  • 債務超過でないこと(財務健全性)
  • 受入れ機関が2者以上あること

これらの要件を満たせず、監理支援機関へ移行できない監理団体が出ることが想定されます。現在契約している監理団体が許可を取得する見込みかどうか、早急に確認してください。移行できない場合、新しい機関を探す必要があります。

機関選びの視点は登録支援機関の選び方と費用相場が参考になります(特定技能の登録支援機関の解説ですが、選定基準の考え方は共通します)。

いま技能実習生を受け入れている場合はどうなるか

  • 施行日時点で在籍している技能実習生:引き続き認定を受けた技能実習計画に基づいて実習を継続できます。すぐに切り替える必要はありません
  • 技能実習3号への移行:2027年4月1日時点で技能実習2号を1年以上行っていることが必要です
  • 特定技能1号への移行:技能実習2号を良好に修了した人は、当分の間、従事する業務との関連性が認められれば特定技能1号へ移行できます

つまり、現在受け入れ中の実習生について慌てて対応する必要はありません。問題は2027年4月以降に新規で受け入れる場合です。

事業者が今から進めるべき4つの準備

1
自社の分野が17分野に該当するか確認する
特定技能19分野と育成就労17分野は完全一致ではありません。まずここを確定させます。
2
取引先の監理団体に移行予定を確認する
「監理支援機関の許可申請を行う予定か」「見込みはあるか」を直接聞いてください。回答が曖昧な場合は代替先の検討を始めるべきです。
3
3年後を見据えた賃金・キャリア設計を作る
育成就労は原則3年で、その先は特定技能1号へ移行する設計です。「3年間の育成期間」と「その後5年間の戦力期間」を通した8年分の処遇イメージを持っておくと、転籍の抑止にもなります。待遇設計は特定技能の給与・待遇7つのポイントを参照してください。
4
受け入れ環境を先に整える
転籍が可能になる制度では、住居・生活支援・日本語学習環境が競争力になります。人が来てから整えるのではなく、先に整えることが結果的に定着につながります。

よくある質問

Q. 技能実習をやめて特定技能に切り替えたほうがよいですか?

目的によります。特定技能1号は即戦力の受け入れが前提で、試験に合格した人材を採用する仕組みです。一方、育成就労は未経験者を3年かけて育てる制度です。すでに一定の技能を持つ人材を求めるなら特定技能、自社で育てたいなら育成就労という使い分けになります。石垣島での特定技能受け入れ手順は石垣島で特定技能外国人を採用する完全ガイドで解説しています。

Q. 転籍されたら育成にかけた費用は戻ってきますか?

制度上、転籍先が前の受入れ機関に費用を補填する仕組みの導入が検討されていますが、詳細な運用は今後の省令等で定まります。現時点では「転籍されても費用は戻らない前提」で計画を立てるのが安全です。

Q. 離島は不利になりませんか?

賃金水準だけを見れば不利な面はあります。ただし、離島には都市部にない要素もあります。住居を確保しやすい、地域コミュニティとの距離が近い、生活コストが抑えられる、といった点は実際に定着理由として挙がります。賃金で勝てない分をどこで補うかを言語化できている事業者は、転籍時代でも人材を維持できます。

Q. 受け入れコストは技能実習と比べてどうなりますか?

監理支援機関の要件が厳格化されるため、監理費用は上昇する可能性があります。加えて就労開始前の日本語教育コストも新たに発生します。一方で、日本語ができる状態で就労が始まるため、現場の教育負担は軽減される見込みです。総額での比較は、実際の監理支援機関の料金体系が出そろってから判断することになります。

まとめ

  • 技能実習は廃止され、2027年4月1日から育成就労制度が始まる
  • 対象は17分野。島の主要業種(介護・建設・農業・漁業・宿泊・外食)はすべて対象
  • 最大の変更は転籍が可能になること。離島は賃金差による流出リスクに備える必要がある
  • 転籍には制限期間(1〜2年)や転籍者割合3分の1以下など複数の要件がある
  • 就労開始前にA1相当の日本語要件が新設される
  • 監理団体は監理支援機関へ移行。要件が厳しく、移行できない団体も出る
  • 準備はすでに始まっている。育成就労計画の事前申請は2026年9月1日から受付中

制度移行は「守り」の話に見えますが、実際には受け入れ体制を見直す機会でもあります。転籍が可能になる時代に選ばれ続ける職場をつくれるかどうかが、今後の外国人材確保を左右します。

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※本記事は2026年9月時点で公表されている情報に基づいています。制度の詳細は今後の政省令等で変更される可能性があるため、最新情報は出入国在留管理庁および厚生労働省の公表資料をご確認ください。