宮古島・石垣島の観光シーズンになると飲食店の人手不足は深刻になります。特に夏の繁忙期は「人がいなくて店を開けられない」という声も珍しくありません。そこで注目されているのが特定技能「外食業」分野での外国人採用です。本記事では、飲食店・外食業での特定技能採用に必要な知識をすべて解説します。
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1. 外食業分野の特定技能とは
外食業分野の特定技能は、飲食店・ファストフード・居酒屋・カフェ・給食施設など、不特定多数の顧客に対して飲食物を提供する事業が対象です。採用できる業務範囲は以下の通りです。
・飲食物調理(食材の仕込み・調理・盛り付け・食器洗浄)
・接客(注文受付・配膳・会計・クレーム対応)
・店舗管理(在庫管理・発注・清掃・食品衛生管理)
※接客をメインとする業務単体は不可。調理・管理との組み合わせが必要
2. 採用できる外国人の要件
【外食業 特定技能の資格要件】
- 技能試験:「外食業技能測定試験」に合格すること(学科試験+実技試験)
- 日本語試験:「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」合格
- 試験免除ルート:飲食料品製造業・農業・漁業分野の技能実習2号修了者は試験免除
- 年齢・健康:18歳以上・食品衛生上問題のない健康状態
3. 受け入れ事業者の要件と支援義務
外食業分野で特定技能外国人を受け入れるためには、事業者側にも一定の要件と義務があります。
① 分野別協議会への加入
外食業分野の特定技能受け入れ事業者は、農林水産省が運営する「外食業分野特定技能協議会」に加入する義務があります。初回受け入れから4カ月以内に加入申請が必要です(加入料無料)。
② 食品衛生法上の営業許可
特定技能外国人を雇用する事業所は、食品衛生法に基づく営業許可を取得していることが必要です。宮古島・石垣島の飲食店で既に許可を取得していれば問題ありません。
③ 支援計画の作成と実行
特定技能1号の外国人を雇用する場合、以下の支援を行う義務があります。登録支援機関に委託することも可能です。
- 事前ガイダンス(入国前の生活・仕事説明)
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活必需品の案内
- 生活オリエンテーション(銀行・病院・交通等の案内)
- 日本語学習機会の提供
- 定期的な面談(3カ月に1回以上)
- 相談・苦情への対応
4. 採用までのスケジュールと費用
| フェーズ | 内容 | 目安期間 | 費用概算 |
|---|---|---|---|
| 求人・マッチング | 送り出し機関・人材紹介会社への依頼 | 1〜2ヶ月 | 20〜50万円 |
| 在留資格申請 | 入管へ在留資格認定証明書交付申請 | 2〜4ヶ月 | 5〜15万円(行政書士費用) |
| 入国・入社準備 | 住居確保・ビザ取得・渡航 | 1ヶ月 | 5〜10万円(引越・生活用品) |
| 支援機関費用 | 登録支援機関への委託料 | 毎月 | 2〜5万円/月 |
悪質な送り出し機関を利用すると、外国人から高額な手数料を徴収したり、書類が不正確で在留資格が不許可になるリスクがあります。必ず実績のある登録機関を選びましょう。
5. 宮古島・石垣島の飲食業での活用事例
💡 実際の活用イメージ(宮古島・石垣島版)
- リゾートホテル内レストランがベトナム人調理スタッフ2名を採用→繁忙期の定員割れを解消
- 石垣島の居酒屋チェーンがネパール人ホールスタッフを採用→接客品質が向上しリピート率アップ
- 宮古島の食堂がインドネシア人スタッフを採用→地元スタッフとのチームワークで人件費を安定化
まとめ:外食業特定技能は宮古島・石垣島の繁忙期対策として有効
宮古島・石垣島の飲食業が直面する深刻な人手不足に対して、外食業分野の特定技能採用は有効な解決策の一つです。手続きは複雑に見えますが、登録支援機関や専門家と連携することでスムーズに進めることができます。
外食業の特定技能採用に関するご相談は、島に特化した専門家がサポートします。LINEからお気軽にどうぞ。
📲 外食業・飲食業の特定技能採用を相談する(無料)4. 飲食業で特定技能外国人を採用するための具体的な手順
STEP1. 求人・マッチング(採用活動)
飲食業で特定技能外国人を採用するには、主に①海外からの呼び寄せ(在外試験合格者のマッチング)と②国内在留者からの採用(すでに日本にいる試験合格者)の2ルートがあります。国内在留者の場合、技能実習修了者が特定技能1号に移行するケースが多く、比較的スムーズに採用できます。宮古島・石垣島では、登録支援機関や人材紹介会社経由で候補者を紹介してもらうケースが多いです。
STEP2. 雇用契約・支援計画の作成
候補者と雇用契約を締結後、在留資格申請に必要な「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。支援計画には①入国前の生活ガイダンス、②住居確保、③生活オリエンテーション、④日本語学習支援、⑤相談・苦情対応体制、⑥定期的な面談などを盛り込む必要があります。自社で対応できない場合は登録支援機関に委託(月額2〜5万円が相場)します。
STEP3. 在留資格申請(入管手続き)
必要書類(雇用契約書・支援計画・会社の決算書等)を揃えて地方出入国在留管理局(那覇入管)に申請します。審査期間は通常1〜3か月です。国内在留者の場合は「在留資格変更許可申請」、海外からの呼び寄せの場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請書類の不備が多いと審査が長引くため、行政書士への依頼も検討してください。
5. 飲食業で特定技能外国人を長期定着させる実践ポイント
①調理技術の段階的スキルアップ設計
入社後すぐに高度な調理を任せるのではなく、①食材の下処理→②基本調理→③盛り付け→④ポジション担当→⑤リーダー補佐という段階的なスキルアップロードマップを設計します。各ステップで「できるようになったこと」を評価・給与に反映させることで、外国人スタッフの向上心と定着意欲が高まります。
②日本語サポートの継続
飲食業では「接客日本語」が非常に重要です。「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」などの接客フレーズから始め、注文対応・クレーム対応・厨房内コミュニケーションに必要な言葉を職場内でOJT形式で教えます。週1回30分の「日本語勉強会」を就業時間内に設けている店舗は、スタッフの定着率が明らかに高いです。
③島の生活支援(宮古島・石垣島特有の課題)
離島は本土より生活コストが高く(特に食料品・電気代)、また公共交通機関が少ないため車が必須の地域が多いです。「原付・自転車の貸し出し」「スーパーへの送迎(週1回)」「島の生活情報(ごみの分別・台風時の行動)の多言語資料」などのサポートが外国人スタッフの定着に効果的です。
6. 飲食業で特定技能外国人採用のよくある質問
Q1. 飲食店の特定技能で認められる業務範囲はどこまでですか?
外食業分野の特定技能で認められる業務は「飲食物調理」「接客」「店舗管理」の3区分です。調理・盛り付け・仕込み・接客・レジ・清掃・食材発注など、飲食店運営に関わるほぼ全ての業務が対象です。ただし「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業に該当する場所での就労」は不可です。一般的な飲食店・カフェ・居酒屋・ホテルレストランは全て対象です。
Q2. 飲食業の特定技能試験はどこで受験できますか?
外食業技能測定試験は国内(一部地方都市)と海外(ベトナム・フィリピン・インドネシア等)で実施されています。沖縄県内でも受験可能な日程があります。試験実施機関(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)のウェブサイトで最新の試験日程を確認してください。試験は学科試験と実技試験で構成されており、合格率は60〜70%程度です。
Q3. 飲食業の特定技能外国人に支払うべき最低賃金はいくらですか?
特定技能外国人には「同等業務に従事する日本人と同等以上の給与」を支払うことが義務付けられています。沖縄県の最低賃金(2026年現在:896円/時)以上はもちろん、同じポジションの日本人スタッフと同じ時給・月給を設定することが必要です。「外国人だから安く使える」という考え方は法令違反であり、発覚した場合は在留資格取り消しや行政指導の対象となります。
飲食業での特定技能外国人採用について相談したい方は、LINEから無料でご相談いただけます。宮古島・石垣島での採用実績のある専門家がサポートします。
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LINEで無料相談するまとめ:飲食業の特定技能採用は「仕込み」が肝心
飲食業の特定技能採用は、料理の仕込みと同じく「事前準備が成否を決める」ものです。登録支援機関の選定・雇用契約書の整備・住居の確保・入国後のオリエンテーション計画を、採用の6か月前から準備しておくことで、スムーズな受け入れができます。急ぎで採用しようとして書類不備や支援計画の未整備が発覚すると、申請から許可まで数か月単位で遅れることがあります。「いつから来てほしいか」という逆算スケジュールをベースに、今すぐ準備を始めてください。特定技能外国人採用完全ガイドもあわせてご確認ください。LINEから無料相談できます。
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よくある質問
Q. 飲食業で特定技能外国人を採用するにはどの国籍の人材が多いですか?
ベトナム・フィリピン・インドネシアの3か国が飲食業(外食業)特定技能の主な送り出し国です。ベトナム人は日本語習得が早い傾向があり、フィリピン人は英語力と接客スキルが高い傾向があります。宮古島・石垣島の飲食店では外国人ゲストへの英語対応ニーズも高く、フィリピン人材が特に人気です。
Q. 飲食業の特定技能外国人は調理だけでなくホール業務もできますか?
外食業の特定技能では「飲食物調理・接客・店舗管理」が対象業務に含まれます。調理・ホール・レジ対応など、外食業に関連する業務全般に従事できます。ただし在留資格の範囲外の業務(例:他業種への派遣)には従事できません。
Q. 飲食業の特定技能採用で最初にかかる費用の内訳を教えてください。
①送り出し機関費用(5〜15万円)②登録支援機関委託費(月1.5〜2.5万円×12か月)③在留資格申請代行費(8〜15万円)④住居準備費(初期費用10〜20万円)⑤渡航・来島費用(3〜8万円)が主な内訳で、初年度合計50〜80万円が目安です。
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