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2026.04.26

【宮古島の建設業者必見】人手不足で受注を断っている会社が今すぐできる採用改革3選

【宮古島の建設業者必見】人手不足で受注を断っている会社が今すぐできる採用改革3選
【宮古島の建設業者必見】人手不足で受注を断っている会社が今すぐできる採用改革3選

はじめに

「また工事の依頼が来た。でも人がいない。断るしかない…」

宮古島の建設業者さんと話すと、必ずといっていいほどこのセリフが出てきます。
島の開発需要はここ数年で急激に増えています。ホテルの新設、リゾート施設の改修、道路・インフラ整備。仕事は山積みなのに、それをこなす職人が圧倒的に足りない。

僕が宮古島・石垣島の企業様の採用支援をしてきた中で、建設業の人手不足は間違いなく最も深刻な課題のひとつです。
求人を出しても応募が来ない。来ても島外からの人は3ヶ月で帰ってしまう。地元の若手はそもそも建設業に興味がない。

でも、ちゃんと採用できている会社も存在します。同じ島で、同じ業種で、なぜ差がつくのか。その違いを今日は具体的にお伝えしたいと思います。

もし「うちも同じ状況かも…」と感じたら、まずは気軽にご相談ください。島の人事部では宮古島・石垣島の採用に特化した無料相談をLINEで受け付けています。
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宮古島の建設業、人手不足の実態をデータで見る

宮古島市の建設業就業者数は、2020年の国勢調査で約1,800人。しかし島内の工事需要は2015年比で推定2.3倍に膨らんでいます(宮古島市産業振興計画より)。
単純計算でも、人員は今の1.5倍以上必要な計算です。

さらに深刻なのが年齢構成です。島内建設業従事者の約42%が50代以上。10年後には半数近くが現役を退く計算です。今採用できていない会社は、10年後に経営が立ち行かなくなる可能性が非常に高い。

【建設業の現場で聞いた声】
「ハローワークに求人出して半年、応募ゼロ。indeedにも出したけど2件来て1件は面接来なかった。もう1件は試用期間中に辞めた」(宮古島市内・外構工事会社・代表Aさん)

これは決して珍しい話ではありません。では、なぜこれほど応募が来ないのか、そして採用できている会社は何が違うのか、順番に解説していきます。

なぜ宮古島の建設求人には応募が来ないのか?3つの根本原因

① 求人票が「島の現実」を伝えていない

多くの建設会社の求人票を見ると、「施工管理スタッフ募集/経験者優遇/月給25万〜」といった内容で終わっています。
内地(本土)の求人と何ら変わらない。

でも求職者が知りたいのは「宮古島で働くってどういうこと?」という生活イメージです。
・家賃はいくらかかるの?
・本土から行くなら引っ越し費用は出る?
・島暮らしって実際どう?
・職場の人間関係は?

これらが伝わらないまま「月給25万・宮古島」という情報だけ出しても、応募者にとってはリスクだらけの選択肢に見えてしまいます。

② 島外からの採用導線が整っていない

宮古島の人口は約5万6,000人。島内だけで建設業の採用をしようとすると、母集団が絶対的に小さすぎます。
島外・本土からの移住採用を視野に入れないと、そもそも採用市場が成立しません。

しかし多くの会社は「島外からの応募受け入れ体制」を整えていません。島外の人が応募してきたとき、見学や面接をどうするか、引っ越しサポートはどこまでするか、住まいはどうするか。
こういった仕組みがないと、応募があっても次のステップに進めないのです。

③ 職種・スキルの設定が高すぎる

「経験者のみ」「有資格者優遇」という条件を外せない気持ちはわかります。即戦力が欲しいのは当然です。
でも島内に経験豊富な建設職人がいないのに「経験者のみ」で募集しても、応募はほぼ来ません。

採用できている会社は、未経験でも採れる仕組み(育成体制)をつくっています。経験ゼロから3年かけて一人前にする、という長期目線で採用設計をしているのです。

採用改革①:求人票を「島暮らし案内書」に変える

求人票を見直す際に、まず意識してほしいのが「採用ターゲットを移住希望者に拡張する」ことです。
島外の人に振り向いてもらうためには、仕事の条件だけでなく、島での暮らしを具体的にイメージできる情報が必要です。

具体的には以下のような情報を求人票・採用ページに入れていきます:

  • 住まいのサポート:寮または家賃補助あり(例:月3万円補助)、転居費用一部支給など
  • 交通費:面接のための渡航費支給、採用時の引っ越し費補助
  • 島暮らしのリアル:実際に移住して働いているスタッフのインタビュー掲載
  • 休暇・ライフスタイル:繁忙期・閑散期のサイクル、休日の過ごし方
  • 給与の実態:島での手取り額と生活費のバランスを具体的に明示

ある宮古島の建設会社では、求人票にこれらの情報を加えただけで月間の応募数が0→4件に増えました。
「何も変えていない、書いた情報を増やしただけ」とおっしゃっていましたが、それだけ情報が採用に直結しているということです。

【ポイント】
求人票は「仕事の募集告知」ではなく「宮古島での新しい生き方の入口」として設計すること。

採用改革②:移住採用の「受け入れ体制」を整える

島外から人を呼ぶなら、受け入れる体制が先です。「応募してほしいなら、まず住む場所を確保しろ」というのが採用の鉄則です。

最低限整えるべき受け入れ体制

  • 住まい:社宅・寮の確保、または不動産会社との提携で部屋を紹介できる体制
  • 面接の仕組み:ZoomやLINEビデオ通話での1次面接対応(本土から来島せずに選考を進められる)
  • 入社前サポート:島の生活情報(スーパーの場所、クリニック、子どもの学校など)を入社前に提供
  • メンター制度:入社後3ヶ月間、先輩スタッフが日常的なサポートをする仕組み

このうち特に効果が大きいのが「住まいの確保」です。
宮古島の賃貸市場はここ数年で家賃が急騰しており、1LDKで7〜9万円が相場になっています。島外から来た人が「家賃高すぎてやっていけない」と感じて離職するケースは非常に多い。

社宅・寮を用意するか、家賃補助(月2〜3万円)を出すだけで、定着率が大きく変わります。
これを「コスト」ではなく「採用投資」として捉えられるかどうかが、採用できる会社とできない会社の分かれ目です。

宮古島・石垣島の建設業で採用を成功させた具体的な事例をお伝えしています。
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採用改革③:外国人(特定技能)採用で母集団を一気に拡大する

日本人採用だけにこだわっていると、宮古島では採用市場が小さすぎて限界があります。
そこで注目されているのが「特定技能」制度を使った外国人採用です。

建設分野における特定技能1号・2号は、土木・建築・ライフライン設備など幅広い職種をカバーしています。
フィリピン・ベトナム・インドネシアなどから経験ある人材を採用するルートが整ってきており、実際に宮古島・石垣島の建設会社でも導入が始まっています。

特定技能採用のメリット

  • 採用母集団が一気に拡大する(国内だけでなく海外の人材市場にアクセスできる)
  • 特定技能1号は最長5年、2号は無期限(実質的な長期雇用が可能)
  • 建設分野は国が積極的に制度整備を進めており、今後さらに使いやすくなる見込み

特定技能採用の注意点

  • 登録支援機関(RSO)との契約が必要(1名あたり月1〜2万円程度)
  • 住居・生活サポートの義務があり、受け入れ体制の整備が前提
  • 言語のハードルがあるため、現場でのコミュニケーション設計が必要

費用感としては、初期の手続きコストが1名あたり30〜50万円程度かかることが多いですが、人材紹介会社への紹介料(年収の30〜35%)と比べると、長期的には明らかにコストパフォーマンスが高い選択肢です。

採用できている会社と、できていない会社の決定的な差

僕がこれまで宮古島・石垣島の30社以上の採用を支援してきた中で見えてきた、採用できる会社とできない会社の差は、実はシンプルです。

採用できている会社は「採用を経営課題として扱っている」

採用できていない会社の多くは「人事担当者がいない」「採用はハローワークに任せている」「誰か来たら採る」というスタンス。

一方で採用できている会社は、社長自身が採用の最前線に立ち、求人票・採用ページ・SNS・採用イベントを戦略的に設計しています。

採用は「待つもの」ではなく「攻めるもの」。
求人票を出して待っているだけの時代は終わっています。

特に宮古島という島では、候補者が「この会社いいな」と思っても、情報が少なすぎて応募に踏み切れないことが多い。
SNSやブログ、社員インタビューなどを通じて「会社の顔」を見せていくことが、採用成功の鍵になっています。

まとめ:宮古島の建設業採用、今すぐ動くべき3つのアクション

① 求人票を「島暮らし情報付き」にアップデートする
住まい・生活費・先輩スタッフの声を入れて、移住希望者が応募しやすい設計に変える。

② 受け入れ体制(住まい・面接・メンター)を先に整える
応募が来てから考えるのでは遅い。受け入れの仕組みが採用の土台になる。

③ 特定技能外国人採用を選択肢に入れる
日本人採用一本足打法の限界を認識し、外国人採用の検討を始める。登録支援機関への相談から着手。

宮古島の建設業が抱える人手不足は、「打つ手がない」問題ではありません。
採用の設計を変えれば、確実に状況は変わります。

ただ、何から手をつければいいかわからない、という方も多いと思います。
そんなときは、まず相談だけでも。島の人事部では宮古島・石垣島の採用に特化した無料相談を提供しています。

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よくある質問

Q. 建設業での特定技能外国人採用は宮古島でも可能ですか?

はい、可能です。建設業は特定技能1号・2号の対象分野です。宮古島・石垣島の建設会社でも、特定技能外国人スタッフが現場で活躍しています。ただし建設業固有の「建設特定技能受入計画の認定」や「建設キャリアアップシステム(CCUS)登録」が必要になります。

Q. 建設業の採用で即戦力を確保するにはどうすればいいですか?

即戦力確保には「異業種経験者の転職採用」と「特定技能外国人採用」の2軸が有効です。建設未経験でも体力があり、チームワークを大切にできる人材は3〜6か月で現場戦力になります。特定技能外国人は本国での建設技能検定合格者なので、来日直後から基本的な作業に従事できます。

Q. 宮古島・石垣島の建設業が採用で使える補助金はありますか?

人材確保等支援助成金(雇用管理改善コース)を活用すると、採用・定着に関する取り組みへの助成が受けられます。また特定技能外国人の採用に際しては登録支援機関への委託費用の一部が助成される制度もあります。詳しくはLINEにご相談ください。

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